定期自主検査とは
労働安全衛生法と同法に基づくクレーン等安全規則により、事業者は、クレーン等を設置した後に、1年以内ごとに1回及び1ヶ月以内ごとに1回、所定の項目について、定期に自主検査を行うことが義務づけられています。
これは自動車でいうところの車検制度に似ています。
・月に1回行う検査→月例定期自主検査(月例点検)といいます。
・年に1回行う検査→年次定期自主検査(年次点検)といいます。
所定の検査項目について点検を実施し、その記録を3年間保管します。
弊社が扱っている、対象機械
・吊り上げ荷重0.5トン以上の全てのクレーン
・吊り上げ荷重0.5トン以上の全ての移動式クレーン
検査と記録
・検査は、所定の検査項目について点検を実施し、その記録を3年間保管します。
年次・点検事項
1. 構造部分、機械部分、電気部分の異常の有無
2. ワイヤロープ又はつりチェーンの異常の有無
3. つり具の異常の有無
4. 基礎の異常の有無
5. 荷重試験 ( 定格荷重に相当する荷重の荷をつって行う荷重試験 )
月次・点検事項
1. 過巻防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラッチの
異常の有無
2. ワイヤロープ及びつりチェーンの損傷の有無
3. フック、クラブバケット等のつり具の損傷の有無
4. 配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラの異常の有無
5. ケーブルクレーンにあっては、メインロープ、レールロープ(架空索)及びガイロープを緊結している
部分の異常の有無ならびにウインチの据付けの状態
定期自主検査実施済ステッカー
弊社で自主検査を行った場合、クレーン協会発行の「検査済みステッカー」を貼付することが出来ます。