HOME > 検査・点検 > 特定自主検査(特自検)   神71号

特自検とは

 定期自主検査を行わなければならない機械のうち、特定の機械については、労働安全衛生法により、事業者は1年以内に1回(不整地運搬車は2年以内に1回)、定期に、有資格者による自主検査を実施しなければなりません。この検査を「特定自主検査」といいます。人間でいうなら年に一度の【人間ドック】や【健康診断】と同じです。

弊社が扱っている、対象機械

油圧ショベル
ブレーカー
建柱車
油圧クローラドリル
コンクリートポンプ車
高所作業車

どんな検査を行うのか

 検査は、各機械ごとに定められた検査事項について実施し、結果を記録することになっています。

検査の記録は

 検査の結果は、所定の特定自主検査記録表に次の事項を記録して3年間保存しなければなりません。
  ・検査年月日
  ・検査方法
  ・検査箇所
  ・検査結果
  ・検査実施者名
  ・検査結果の措置内容

異常があった場合は

 検査の結果、異常を認めた場合は直ちに補修などを行い、正常な状態に修復させ、そのほか必要な措置をとらなければなりません。

検査する人は

 法令で定められた資格を有する検査者、または登録検査業者のいずれかによって特定自主検査を実施することになっています。

検査済機械には

 検査が済んだ機械には、見やすい箇所に検査を実施した年月を明らかにする標章(ステッカー)を貼付しなければなりません。

検査や必要な措置を怠ったときは

罰則(50万円以下の罰金等)が適用されます。


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